日本 · 2025年(令和7年)
手取り計算 日本
額面の給与と実際に口座へ振り込まれる金額の差は、社会保険料と二つの所得課税から生まれます。この計算機は2025年(令和7年)の制度に基づき、入力された額面給与から健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分、復興特別所得税を含む所得税、そして住民税を順に差し引いて手取り額を求めます。前提は東京都勤務、40歳未満、独身、扶養なし、賞与のない月給12回払いで協会けんぽに加入するという代表的なケースです。健康保険の料率や住民税の細部は都道府県・市区町村によって少しずつ異なるため、給与明細の再現ではなく精度の高い目安としてお使いください。
| Gross salary | ¥35,000 |
| Income taxNational, 5% to 45% plus the 2.1% reconstruction surtax | -¥0 |
| Resident tax10% income levy plus 5,000 yen per head, Tokyo standard amounts | -¥0 |
| Health insuranceKyokai Kenpo Tokyo branch, employee half of 9.91%, under 40 | -¥1,734 |
| Employees’ pensionEmployee half of 18.3%, pay above 650,000 a month not levied | -¥3,203 |
| Employment insuranceWorker share 0.55%, general business | -¥193 |
| Take-home pay | ¥29,870 |
計算の仕組み
- 最初に社会保険料が差し引かれます。健康保険4.955%(協会けんぽ東京支部の料率9.91%の本人半分)、厚生年金9.15%(18.3%の半分)、雇用保険0.55%です。月額1,390,000円を超える給与に健康保険料は追加でかからず、月額650,000円を超える部分に厚生年金保険料はかかりません。
- 次に給与収入から給与所得控除を引いて給与所得に換算します。控除額は最低650,000円で、給与の増加に応じて大きくなり、年収850万円超では1,950,000円で頭打ちになります。
- 所得税(国税)の課税所得は、給与所得から社会保険料と基礎控除を引いた金額です。2025年の基礎控除は低所得層の950,000円から、フルタイムの給与所得者の大半に適用される580,000円まで所得に応じて段階的に変わります。課税所得は1,000円未満切り捨てです。
- 所得税には5%から45%の超過累進税率が適用され、算出された税額の2.1%にあたる復興特別所得税が上乗せされます。合計額は100円未満切り捨てです。
- 住民税は独自の課税ベースで計算されます。基礎控除は430,000円と小さめで、税率は一律10%。そこから調整控除2,500円を差し引き、均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)を加えます。
- 五つの控除をすべて引いた残りが手取りです。12で割ると月あたりの金額になります。
手取り = 額面給与 - 社会保険料 - 所得税(復興特別所得税を含む) - 住民税
社会保険料は健康保険と厚生年金の上限に達するまで、給与のほぼ一律14.655%です。税金は給与所得控除後の金額を出発点に計算します。国税側は社会保険料と最大950,000円の基礎控除を引き、残りに5%から45%の累進税率をかけ、その結果に復興分として2.1%を上乗せします。住民税側は社会保険料と430,000円を引いて一律10%をかけ、均等割を加えます。これらすべてを額面から差し引いた金額が口座に入る手取りです。
- 14.655%
- 本人負担の社会保険料: 健康保険4.955%(東京)、厚生年金9.15%、雇用保険0.55%
- 650,000〜1,950,000
- 給与所得控除。給与額に応じて変わる2025年の表
- 5〜45% + 2.1%
- 国税の累進税率と復興特別所得税(2037年まで)
- 10% + 5,000
- 住民税の所得割と均等割。東京都の標準額
この年収は日本でどのあたりか
| 東京都の最低賃金(フルタイム換算) | 約 ¥2,450,000 | 2025年10月から時給1,226円 |
| 民間給与の平均 | ¥4,780,000 | 国税庁の民間給与実態統計(2024年分) |
| 税率20%が始まる水準 | ¥3,300,000 | 課税所得ベース |
| 厚生年金保険料の上限到達 | ¥7,800,000 | 標準報酬月額650,000円相当 |
計算例
東京都で年収500万円の場合(2025年) 社会保険料732,750円、所得税119,600円、住民税242,200円が引かれ、手取りは年3,905,450円、月あたり約325,000円になります。控除の合計は額面のおよそ21.9%です。
Key facts
- 多くの給与水準では所得税よりも社会保険料の方が重く、上限に達するまで給与の14.655%を占めます。
- 2025年改正後、所得税が発生し始める給与はおよそ160万円で、従来の103万円から大きく上がりました。
- 住民税は1年遅れで課税されるため、就職1年目には発生せず、日本を離れる年にも前年分の納付が残ります。
- 復興特別所得税2.1%は2013年から所得税に上乗せされており、2037年まで続く予定です。
Tips
- iDeCoの掛金は全額が所得控除になるため、ご自身の限界税率の分だけ所得税と住民税の両方が軽くなります。
- ふるさと納税を使うと、所得に応じた上限の範囲で、実質負担2,000円のまま翌年の住民税の多くを各地の返礼品に振り替えられます。
- 12月の年末調整の前に控除申告書を必ず提出しましょう。生命保険や扶養の申告を逃すと、取り戻すには確定申告が必要になります。
- 転職時のオファー比較では、会社がどの健康保険に加入しているかも確認を。健保組合の料率は協会けんぽより低いことが多く、年収が高いほど差額が効いてきます。
東京都・2025年の年収別手取り早見表
| 額面年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り(年) | 手取り(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥3,000,000 | ¥35,700 | ¥117,500 | ¥439,650 | ¥2,407,150 | ¥200,596 |
| ¥4,000,000 | ¥66,000 | ¥176,800 | ¥586,200 | ¥3,171,000 | ¥264,250 |
| ¥5,000,000 | ¥119,600 | ¥242,200 | ¥732,750 | ¥3,905,450 | ¥325,454 |
| ¥6,000,000 | ¥186,300 | ¥307,500 | ¥879,300 | ¥4,626,900 | ¥385,575 |
| ¥8,000,000 | ¥444,600 | ¥454,000 | ¥1,154,100 | ¥5,947,300 | ¥495,608 |
| ¥10,000,000 | ¥830,500 | ¥638,000 | ¥1,264,200 | ¥7,267,300 | ¥605,608 |
よくある質問
なぜ給与に二種類の所得課税があるのですか。+
国の所得税は年の途中で毎月の給与から源泉徴収され、住民税は市区町村が一律10%の所得割に少額の均等割を加えて課税します。住民税は前年の所得に対して課されるため、納付が始まるのは就職2年目の6月からです。この計算機では収入が安定している前提で、同じ年の給与に両方を当てはめて表示しています。
どの健康保険を前提にしていますか。+
中小企業の従業員が多く加入する協会けんぽについて、東京支部の2025年度料率9.91%を労使折半した4.955%で計算しています。料率は都道府県ごとに10%前後で設定され、大企業の健康保険組合はこれより低い場合が多いため、実際の保険料は月に数千円単位で違うことがあります。
介護保険料は含まれていますか。+
含まれていません。40歳から64歳の被保険者には介護保険料が追加され、2025年度は標準報酬の1.59%を労使で折半するため本人負担は約0.8%です。この計算は40歳未満を想定しているので、40歳以上の方の手取りは表示よりやや少なくなります。
2025年の税制改正や103万円の壁の見直しは反映されていますか。+
はい。2025年の改正で給与所得控除の最低額が650,000円へ、基礎控除が所得に応じて580,000円から950,000円へ引き上げられ、所得税が発生し始める給与はおよそ160万円になりました。なお中間層向けの880,000円・680,000円・630,000円という基礎控除額は2025年と2026年だけの時限措置です。
賞与がある場合はどうなりますか。+
この計算は年12回の均等な月給を前提にしています。賞与にも同じ保険料率がかかりますが上限が別建てで、厚生年金は1回あたり150万円、健康保険は年度累計573万円までが対象です。賞与の源泉徴収は前月の給与をもとに計算されるため月々の税額はずれますが、所得税は年末調整で精算されます。賞与の比重が大きい給与体系では社会保険料の合計が変わることがあります。
給与明細の所得税と金額が合わないのはなぜですか。+
毎月の源泉徴収は税額表に基づく概算で、12月の年末調整(ねんまつちょうせい)で年間の正しい税額に精算されます。ここに表示されるのはその精算後の年税額です。また実務の保険料は標準報酬月額という給与の等級で決まるため、実額で計算するこの結果とは各保険料が前後に少しずれます。
Things to watch
- この結果は計画のための概算であり、金融・税務上の助言ではありません。正確な金額は国税庁、お住まいの自治体、または税理士にご確認ください。
- 40歳から64歳の方には介護保険料(本人負担はおよそ0.8%)が追加でかかりますが、ここには含まれていません。また880,000円・680,000円・630,000円の基礎控除は2025年・2026年限定で、2027年からは中間所得層の控除額は580,000円に戻ります。
- 料率は年度の切り替わりで動きます。2026年には東京の健康保険料率が9.85%へ、雇用保険の本人負担が0.5%へ下がり、4月からは労使で負担する子ども・子育て支援金0.23%が始まります。
出典
- No.2260 所得税の税率 · 国税庁
- No.1410 給与所得控除 · 国税庁
- 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等 · 国税庁
- No.2507 復興特別所得税の源泉徴収 · 国税庁
- 個人住民税 · 東京都主税局
- 令和7年度の都道府県単位保険料率 · 協会けんぽ(全国健康保険協会)
- 厚生年金保険の保険料 · 日本年金機構
- 令和7年度の雇用保険料率 · 厚生労働省
最終更新日: 2025-04-01 · 適用対象 2025年(令和7年)
本ツールの結果は一般的な目安としての概算であり、金融、税務、法律、医療に関する助言ではありません。数値は改定されることがあり、個々のご事情によっても変わります。重要な判断の前には、必ず記載されている公式の情報をご確認ください。
- 東京都を代表ケースとしています。健康保険は協会けんぽ東京支部の9.91%(本人分4.955%、2025年3月分から)を使用し、料率は都道府県ごとに10%前後で異なります。住民税は東京都の標準的な所得割10%と均等割5,000円で計算しており、一部の県では少額の超過課税が加わります。
- 40歳未満(介護保険料なし)、独身・扶養なし、年間を通じて在籍、賞与なしの月給12回払いを想定しています。
- 保険料は実際の給与額に年間上限(健康保険16,680,000円、厚生年金7,800,000円)を当てはめて計算しています。実務では標準報酬月額の等級で決まるため、各保険料は1%程度ずれることがあります。
- 住民税の納付は翌年6月から始まりますが、ここでは収入が安定している前提で同じ年の給与に対して表示しています。
- 配偶者控除・扶養控除、所得金額調整控除、iDeCoや生命保険料の控除、非居住者への一律源泉徴収は対象外です。
監修 Vikas Dulgunde.