日本 · 2025年(令和7年)
所得税計算 日本
給与にかかる税金が年間でいくらになるかを、2025年(令和7年)分の制度に沿って見積もる計算機です。対象は国の所得税(復興特別所得税を含む)と、市区町村が課す住民税の二つ。額面の年収を入力すると、国税庁と同じ手順で給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除を順に当てはめてから税率をかけ、二つの課税ベースを組み立てます。前提は東京都在住の40歳未満・独身の会社員で、収入は給与のみという設定です。社会保険料そのものはここでは徴収額に含めず、両方の課税ベースを下げる控除としてのみ扱います。保険料込みの手取りを知りたい場合は手取り計算機が向いています。
| Employment incomesalary after the statutory employment income deduction | ¥3,560,000 |
| Deductible social insurance premiumsreduce both tax bases; not charged by this calculator | ¥732,750 |
| National income taxbrackets from 5% to 45% plus the 2.1% reconstruction surtax | 119600% |
| Resident tax10% levy less the adjustment credit, plus 5,000 yen per head | 242200% |
| Income after income tax | ¥4,638,200 |
計算の仕組み
- 給与はまず給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)によって給与所得に換算されます。最低でも650,000円が差し引かれ、給与の増加とともに控除も増えて、年収850万円超では1,950,000円が上限です。
- 控除対象の社会保険料を東京の料率で見積もります。健康保険4.955%、厚生年金9.15%、雇用保険0.55%で、健康保険料の対象は給与16,680,000円まで、厚生年金は7,800,000円までです。これらは両方の課税ベースを減らしますが、ここで表示される税額には含まれません。
- 国税側の課税ベースは、給与所得から保険料と基礎控除(2025年分は所得に応じて950,000円から580,000円)を引き、1,000円未満を切り捨てた金額です。速算表を使って5%から45%の税率を適用し、2.1%の復興特別所得税を上乗せしてから100円未満を切り捨てます。
- 住民税側は独自の基礎控除430,000円と同じ保険料控除を使います。一律10%をかけ、調整控除2,500円を差し引き、均等割5,000円(うち1,000円は森林環境税)を加えます。合計所得が450,000円以下の間は課税されません。
- メインの数字は二つの税の合計です。内訳ではそれぞれが別々に表示されるため、国に納める分と都道府県・市区町村に納める分を見分けられます。
所得課税 = 国の所得税 + 住民税(いずれも給与から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を引いた課税所得に課税)
二つの税は同じ給与所得を出発点にします。国税側は控除対象の保険料と最大950,000円の基礎控除を引き、速算表を使って残額に5%から45%の7段階の税率を適用し、復興特別所得税分として1.021を掛けます。住民税側は保険料と430,000円を引き、一律10%をかけてから調整控除2,500円を差し引き、均等割5,000円を加えます。課税所得は1,000円未満、国税の税額は100円未満が切り捨てです。
- 650,000〜1,950,000
- 最初に給与から引かれる給与所得控除(2025年の表)
- 950,000〜0
- 国税の基礎控除。所得が増えると減少(フルタイムの大半は580,000円)
- 5%〜45%
- 課税所得に適用される7段階の税率。国税庁の速算表に基づく
- 1.021
- 国税に掛ける復興特別所得税の係数。2037年まで適用
- 10% + 5,000
- 住民税の所得割と均等割。調整控除2,500円を差し引き後
日本の所得課税が効き始めるポイント
| 所得税が初めて発生する給与 | 約 ¥1,600,000 | これ以下では各控除がすべてを吸収する |
| 民間平均給与(2024年分) | ¥4,780,000 | 国税庁の民間給与実態統計 |
| 税率20%の開始 | 課税所得 ¥3,300,000 | この前提では額面およそ670万円 |
| 最高税率45%の開始 | 課税所得 ¥40,000,000 | 復興分を含めると実質45.945% |
計算例
東京都で額面年収500万円(2025年) 税額は合計361,800円で、内訳は所得税119,600円と住民税242,200円です。給与所得控除1,440,000円と社会保険料控除732,750円が効いて、国税側の課税所得は2,147,000円にとどまり、税率10%の区分に収まります。
Key facts
- 住民税は合計所得450,000円を超えると発生するため、所得税(給与約160万円から)よりはるかに広い層に届きます。
- 高い税率区分に入っても課税されるのは境界を超えた部分だけです。速算表は段階ごとの積み上げ計算の近道であり、崖のような急増は起こりません。
- 課税所得は1,000円未満、国税の税額は100円未満が切り捨てられるため、法定の端数処理は常に納税者に有利です。
- 東京の中堅所得層では国税20.42%(20%に復興分を上乗せ)と住民税10%が重なり、追加で稼ぐ100円のうちおよそ30円が所得課税に回ります。
Tips
- 確定申告(かくていしんこく)をすると源泉徴収では拾えない税金が戻ります。年間100,000円を超える医療費、住宅ローン控除の初年度、災害などの雑損はいずれも申告が必要です。
- ふるさと納税は、所得に応じた上限の中で、自己負担2,000円のまま翌年の住民税の一部を好きな自治体に振り向けられる仕組みです。
- iDeCoに払い込んだ掛金は1円残らず両方の課税ベースを下げるため、節税効果はおよそ15%から56%の合計限界税率で現れます。
- 秋に配られる控除申告書は年末調整の前に提出しましょう。保険料控除や扶養控除を申告書なしで受ける手段は確定申告しかありません。
よくある質問
所得税と住民税をまとめて表示するのはなぜですか。+
どちらも同じ給与にかかるからです。所得税は年内に源泉徴収され、住民税は前年の所得をもとに市区町村が賦課して6月から徴収されます。二つを合計すると、安定した給与にかかる所得課税の全体像になります。内訳ではそれぞれを個別に確認できます。
課税所得ではなく額面年収を入力するのはなぜですか。+
日本では自分の課税所得を即答できる人はほとんどいません。給与明細の金額と課税所得の間には、給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除という三つの控除が挟まっているからです。この計算機は2025年の各表を使い、額面からその三つをすべて導き出します。
復興特別所得税の2.1%とは何ですか。+
2011年の東日本大震災からの復興財源として所得税に上乗せされる付加税です。2013年から適用されており、2037年まで続く予定なので、税率区分で計算した税額に2.1%を加えてから最終の端数処理を行います。
給与明細の税額と一致しますか。+
月単位では一致しません。源泉徴収は月額表に基づく概算で、12月の年末調整で精算されるため、毎月の明細は本来の額の前後を行き来します。ここで示すのは精算後の年税額です。住民税も1年遅れで、6月から給与天引きされる額は前年の所得に対応しています。
住んでいる場所によって結果は変わりますか。+
少し変わります。所得割10%プラス均等割5,000円という住民税の構造はほぼ全国共通の標準ですが、一部の県では少額の超過課税が加わります。健康保険料率も都道府県ごとに異なり、控除できる保険料が動くことで税額もわずかに変わります。この計算は全体を東京の数値で統一しています。
どの控除が計算に入っていませんか。+
配偶者控除・扶養控除、生命保険料控除と地震保険料控除、iDeCoの掛金、医療費控除、住宅ローン控除です。いずれも税額を下げる方向に働くため、この結果は基本的な控除だけを使う独身の会社員の金額として読んでください。
Things to watch
- これは資金計画のための試算であり、税務上の助言ではありません。判断が正確な金額に左右される場合は、国税庁、市区町村の税務窓口、または税理士に確認してください。
- 880,000円・680,000円・630,000円の基礎控除は時限措置で、2027年からは合計所得132万円から2,350万円の層の控除額は580,000円に戻ります。保険料の前提も協会けんぽ東京支部・40歳未満であり、他県の料率、健保組合、40歳から64歳の介護保険料では控除額が変わって税額も少し動きます。
- 収入は給与のみという前提です。まとまった副収入、分離課税される投資の利益、国外の所得などがあれば結果は変わります。
出典
- No.2260 所得税の税率 · 国税庁
- No.1410 給与所得控除 · 国税庁
- 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等 · 国税庁
- No.2507 復興特別所得税の源泉徴収 · 国税庁
- 個人住民税 · 東京都主税局
- 令和7年度の都道府県単位保険料率 · 協会けんぽ(全国健康保険協会)
- 厚生年金保険の保険料 · 日本年金機構
- 令和7年度の雇用保険料率 · 厚生労働省
最終更新日: 2025-04-01 · 適用対象 2025年(令和7年)
本ツールの結果は一般的な目安としての概算であり、金融、税務、法律、医療に関する助言ではありません。数値は改定されることがあり、個々のご事情によっても変わります。重要な判断の前には、必ず記載されている公式の情報をご確認ください。
- 東京都ベースで、40歳未満・独身・扶養なし、収入は給与のみの会社員を想定して計算しています。
- 控除対象の保険料は法定上限つきで給与の14.655%と見積もっています。実務では標準報酬月額の等級が使われるため、課税ベースは多少前後します。
- 950,000円から580,000円までの基礎控除は2025年改正後の金額で、中間の880,000円・680,000円・630,000円の区分は2025年と2026年のみ適用されます。
- この計算機が示すのは所得課税のみです。社会保険料は課税ベースの中の控除としてだけ登場し、保険料を徴収して手取りを出すのは手取り計算機の役割です。
監修 Vikas Dulgunde.